terms of use

利用規約

お客様は株式会社S.A.H.のレンタル用品のご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものといたします。また、本規約及びレンタル契約に定めがない事項については、民法の賃貸借契約の規定が適用されます。

約款条項

第1条(総則)

(1)本レンタル約款(以下「本約款」という)は、株式会社S.A.H.(以下「当社」という)または、その代理店(以下総じて「貸主」という)とお客様(以下「借主」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、その基本的事項を定める。

(2)貸主は、借主に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借、およびこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借およびサービスを総称して「レンタル」という)を提供する。

(3)当社の判断に基づき、お客様への事前の通知なくして、前項に定める本サービスにつき、全部または一部の変更、若しくは廃止することが出来るものとします。

第2条(個別契約)

(1)物件ごとのレンタル契約(以下「個別契約」という)は、貸主および借主が本約款に基づいて行う。

(2)借主は、用品名、数量、レンタル期間、用品の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、貸主がこれを承諾することによって個別契約は成立する。

(3)個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。

(4)個別契約に関する取り決め事項は、事前に貸主および借主が協議の上で決定する。

第3条(レンタル期間)

(1)レンタル期間は利用申込みの際にご指定いただいた、用品のご利用開始日時から、ご利用期間終了日時(返却手続完了)までの期間とする。なお、納品日時は「貸主の配達記録に基づいた、または貸主の納品により借主に物件が届いた日時」、返却日時は「貸主の配達記録に基づいた、または貸主が用品を回収した日時」とする。

(2)レンタル期間にはレンタル最低保証時間を定め、原則的に5時間とする。ただし、貸主が指定する特定の用品についてはこの限りではない。

(3)借主はレンタル最低保証時間以上のレンタル契約を申し込むこととする。なお、用品が当社代理店の保有資産である場合はこの限りではない。

(4)個別契約に定めたレンタル期間の短縮または延長については貸主の承諾を必要とする。

(5)当日、会場への到着が開始時刻よりも遅れる場合にはご連絡ください。万一、ご連絡なく2時間以上遅れる場合には、キャンセル扱いとする。キャンセル料は規定に従います。

第4条(利用料)

(1)ご利用料金は、貸主が発行するレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、その他代金などに消費税を付した金額の合計とし、請求書または納品書に記載したものとする。レンタル料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表等に明示します。
1.基本料金
2.時間料金
3.燃料代
4.高速料金
5.時間外料金
6.配車・オペレートスタッフ人件費
7.その他の料金

(2)借主のレンタル料金(別途サービス利用料、消費税を含む)の支払いは原則としてクレジットカード払い、銀行振込みによる前払いとする。利用者のクレジットカード情報などの決済情報は、決済代行会社にて直接処理されます。貸主が利用者のクレジットカード情報などの決済情報を保管することはありません。

(3)レンタル期間中において、借主の責により用品を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、借主は貸主に対し当該期間の利用料を支払わなければならない。レンタル期間の途中で商品を返却した場合であってもレンタル料金の一部返却または割引は行わないものとする。

(4)借主に貸与した用品が引き渡し時点で正常に利用できず、代替品の貸与がお客様の利用予定日時に間に合わない場合、また借主の責によらない事由によりご予約されたレンタル用品がお手元に届かなかった場合、利用料の一部または全部を返金することで、貸主はすべての責任を果たすこととします。レンタル料等以上の返金は請求いただくことができません。また、ご利用開始後のお申し出に関しましては、交換・返金しかねますので、予めご了承ください。

(5)下記の項目及び、それに類する事に関して、貸主は一切の責任を負わないこととします
1.借主がレンタル用品の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、又は第三者に与えた損害。
2.レンタル用品が借主の責により、レンタル期間中に使用不可能になった場合の借主の損害。
3.レンタル用品が配送途中の事故によりレンタル契約の目的が果せなかった場合の借主の損害。
4.レンタル用品が、使用不能により借主に発生した損害。レンタル用品が、借主の想定する使用目的に合致すること、または、有用であることの保証は、貸主は一切いたしません。また、上記の目的適合性または有用性を欠くことについての損害賠償はいたしません。

(6)会場によってご利用ルールが定められていることがあります。会場のルール、当サービスの利用規約、貸主スタッフの指示に従っていない場合、他のお客様のご迷惑となる行為を行っている場合には、ご利用を中止いただくことがございます。その際、返金などの対応は致しかねます。

(7)原則、雨天でも運用します。キャンセルされる場合、キャンセル料は規定に従います。ただし、貸主判断で台風や天災などで開催に危険が伴うと判断される場合、道路交通網の混雑などにより、会場への到着に大幅な遅れが生じる可能性がある場合には開催当日午前6時までにお知らせし、中止とさせていただく場合がございます。その際にはキャンセル料は発生いたしません。

(8)用品の延長が出来ない状況において、返却を遅延された場合等、返却が遅れることで、他の貸し出しが出来ず、貸主が不利益を得る場合、その損害分を請求させて頂きます。

(9)ご予約確定後、予約を取消される場合、利用開始日の3日前より下記に定める予約取消手数料が発生します。
予約取消日が利用開始日の14日以前・・・無料
予約取消日が利用開始日の14日前~10日前・・・レンタル料金の10%
予約取消日が利用開始日の10日前~5日前・・・レンタル料金の30%
予約取消日が利用開始日の5日前~2日前・・・レンタル料金の50%
予約取消日が利用開始日の1日前・・・レンタル料金の80%
上記以降・・・レンタル料金100%
無連絡キャンセル・・・レンタル料金100%

第5条(基本料)

借主は、用品の搬送費用と、用品の引き渡し時に、現場において速やかにかつ安全に使用できる状態にするため、貸主が行う点検およびそれに付随する作業の費用として、別途定める基本料を貸主に支払う。

第6条(保険金)

(1)貸主は、用品の特性等に応じて「レンタル物件保険制度」を定める。借主は、レンタル期間中に物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、当社が締結した損害保険契約に任意で加入できる。

1.対人補償 1名限度額 無制限
2.対物補償 1事故限度額 無制限
3.車両補償 1事故限度額 なし
4.人身傷害補償 1名限度額 無制限

保険金又は補償金が支払われない損害及び前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。損害保険契約に加入する場合、別途定める保険料を貸主に支払う。これにより、借主が支払う一定額の事故負担金をもって貸主は請求権を放棄する。なお加入を希望する場合には、当社が損害保険会社に、住所、氏名、レンタル商品、賃貸期間の情報を提供することに同意するものとします。

(2)前項の場合において、地震、津波、噴火等の自然災害および戦争、その他変乱による損害、借主の故意または重大な過失、不正行為、その他の「レンタル物件サポート特約制度」の対象外に定める事由に起因する損害の場合はこの限りではない。また、火傷、熱中症、脱水症、ストーブ事故等につきましては保障の対象外とします。

(3)損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)、又は当社補償制度の免責事項に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人がすべて負担します。

(4)貸主が借受人又の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに貸主の支払額を当社に弁済するものとします。

第7条(保証金)

(1)貸主は、本約款に基づく借主の債務履行を担保するため、借主に対し保証金を要求することができる。借主は、貸主の要求があれば、その申し出る額の保証金を貸主に預託する。この保証金に利息は付さない。

(2)貸主は、借主に第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む借主の貸主に対するすべての債務の弁済に充当できる。

第8条(支払い期日)

レンタル料金はクレジットカード払い、銀行振込みによる前払いとし、レンタル予約時に全額支払うものとする。ただし、貸主が事前に承認した場合は、支払い条件について別に定める条件によることができる。

第9条(物件引き渡し)

(1)用品の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、借主が自ら行った場合または借主が貸主以外に依頼した場合は借主の責任とし、貸主がこれを行った場合は貸主の責任とする。

(2)貸主は、地震、津波、噴火、台風および洪水等のあらゆる自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、借主の関係者ないし第三者との紛争または第三者からの妨害、その他貸主の責に帰さない事由により、物件の引き渡しが遅滞、あるいは引き渡しが不能となった場合、その責を負わない。

(3)用品の引き渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用は借主の負担とし、レンタル料金に組み込まれ全額支払うものとする。

(4)運送費等の諸費用は貸主が別途定める料金によるものとする。

(5)借主は、用品の引き渡し時に顔写真付きで本人確認に有効な書類・身分証等を提示するものとする。
1.運転免許証
2.パスポート
3.顔写真付き学生証
4.顔写真付き社員証(名刺は除く)
5.顔写真付き住民基本台帳カード
6.顔写真付き保険証
7.身体障害者手帳
8.療育手帳
9.外国人登録証明書
10.マイナンバーカード(通知カードは不可)
※マイナンバーカードを身分証明書として利用される際は、表面(写真のある方)のみを ご提示ください。裏面(個人番号が印字された面)を提示されないようにご注意ください 。なお、本人確認の際に、マイナンバーカードの裏面を見ることはありません。
※マイナンバーの通知カード(個人番号が印字された写真の無い紙のカード)は、身分証 明書として使用できません。
※前述にある身分証明書以外のものや、有効期限切れ、コピーは不可となります。

第10条(用品の検収)

(1)借主は、用品受領後ただちに、貸主が発行する納品書または納品伝票ならびに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき用品の規格・仕様・性能・機能および数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。

(2)借主は、用品の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、ただちに貸主に連絡する。貸主が借主の連絡を受けた場合は、貸主の責任において用品を修理または代替の物件を引き渡す。

(3)前項の用品の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、貸主は、レンタル契約を解除することができる。

(4)貸主は、用品の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金を時間割り計算により減免することがある。

第11条(担保責任)

(1)貸主は、借主に対して引き渡し時において用品が正常な性能を備えていることのみを担保し、借主の使用目的への適合性、有用性等いかなる保証についても責任を負わない。なお、引き渡し後、ただちに用品の性能の欠陥につき通知がなかった場合、用品は正常な状態で引き渡されたものとする。

(2)用品のレンタルに関し、貸主の責に帰すべき事由によって貸主が借主に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に借主が支出した直接損害に限るものとする。

(3)用品の不具合等に起因して借主または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(滅失利益、機会損失等)については、貸主はその責を負わない。借主は自己の責任と費用負担において解決処理するものとする。

(4)貸主が提供する引き渡し後のレンタル用品・燃料等は、これらが原因での事故による責任は利用者にあり、貸主は一切の責務を負わない。レンタル器材やその他備品の管理責任は、商品を引き渡した時点から、返却完了までの間、すべて借主にあるものとする。誤った使用方法、予期せぬ突風などの自然災害による器材の破損・怪我など、または利用者間でのトラブル等が発生した場合にも貸主は一切の責任を負わないものとする。

第12条(物件の保守・管理・点検)

(1)借主は、用品の引き渡しから返却が完了するまでの間、用品の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、用品本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。

(2)借主は、用品の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。

(3)用品の保管(駐停車)、維持および保守に関する費用はすべて借主の負担とする。

(4)借主は、用品の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、貸主は一切の責を負わない。

(5)借主が自己の責による事由に基づき、用品を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)または汚損した場合、借主は貸主に対して代替用品(新品)の購入代価相当金額、または用品の修理代を支払う。貸主にその他の損害があるときは借主はこれを賠償する。この場合、借主は用品の使用の可否にかかわらず、レンタル契約の終了時刻まで、レンタル料金の支払い義務は免れない。

第13条(用品の検査)

貸主は、あらかじめ借主に通知し、レンタル中の用品の使用場所において、その使用方法ならびに保管状況を検査することができる。この場合、借主は、積極的に協力しなければならない。

第14条(禁止事項)

(1)借主は、貸主の承諾を得ずして用品を第三者に貸与するなど、貸主の所有権を侵害する行為をしてはならない。

(2)借主は、貸主の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
1.用品に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、またはすでに付着しているものを取り外すこと。
2.用品の改造、あるいは性能・機能を変更すること。
3.用品を本来の用途以外に使用すること。
4.用品を、当初に納入した場所より他へ移動させること。
5.個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、または用品を第三者に転貸すること。
6.用品について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
7.用品に表示された所有者の表示や標識を抹消、または取り外すこと。
8.用品を予約時の契約内容以外の用途に使用すること。
9.用品の類似品の製造もしくは製造依頼、販売。

第15条(環境汚染物質下での使用禁止)

(1)借主は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という)の環境下で用品を使用しない。ただし、人命にかかわる等の緊急事態においては、借主と貸主が双方協議の上、合意した場合は、この限りでない。

(2)用品に汚染が生じた場合、借主は当該汚染物質等の除去または廃棄処分をただちに行うものとし、貸主が借主に代わって行うことにより費用が発生した場合は、借主がこれを負担する。

(3)汚染された物件が返還された結果、貸主または第三者の生命、身体および財産に損害が生じた場合、借主が一切の責任を負わなければならない。

第16条(通知義務)

(1)借主および貸主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
1.レンタル期間中の用品について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき。
2.レンタル期間中の用品につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。

(2)用品について第三者が貸主の所有権を侵害するおそれがあるときは、借主は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、ただちにその事情を貸主に通知する。

第17条(個別契約満了時の措置と物件の返還)

(1)個別契約満了時、借主はただちに用品を貸主へ返還する。貸主は、物件の返還を受けたら速やかに借主に受領書または引取伝票を交付する。

(2)返還に伴う輸送費および用品の返還に要する一切の費用は、借主の負担とする。

(3)用品の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、借主の責任において原状に復するか、または借主は貸主の定めるその費用(修理費、清掃費等)を貸主に支払う。

第18条(物件についての損害賠償)

(1)地震、津波、噴火、台風および洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、借主にレンタル中の用品に損傷、または滅失、盗難等が発生した場合、借主は本契約に定める義務を免れない。

(2)用品の損傷に対して貸主が修理を行った場合、借主はその修理費相当額を貸主に支払う。

(3)用品の滅失、盗難等により貸主の所有権を回復する見込みがない場合、もしくは用品返却時の検収において用品の損傷が著しく修理不能の場合、借主は用品の再調達価格相当額を貸主に支払う。

(4)用品の修理ならびに再調達に時間を要する場合、借主は休業損害に相応した補償金を貸主に支払う。

第19条(反社会的勢力等への対応)

貸主は、借主が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶および解除をすることができる。
1.暴力団等反社会的勢力であると判断したとき。
2.取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いたとき、もしくは貸主の信用を毀損し業務を妨害したとき。
3.貸主の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき。
4.風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて貸主の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
5.予約に際して定めた借主と引き渡し時の借主とが異なるとき。
6.別途明示する貸渡条件その他の条件を満たしていないとき。
7.その他、当社が不適当と認めたとき。

第20条(不返還となった場合の損害賠償および措置)

借主は、不返還により発生した貸主のすべての損害について賠償する責を負う。

第21条(個人情報の利用目的)

(1)貸主は、第2条の個別契約の締結に際し、借主に関する本人確認および審査等を行うため、借主または借主の指定する者の個人情報を取得する。

(2)前項に定める目的以外(貸主の提供するレンタルサービスの提供、レンタル契約に関するアフターサービスの提供など)に借主または借主の指定する者の個人情報を取得する場合、貸主は、あらかじめその利用目的を明示する。

第22条(個人情報の登録および利用の同意)

借主または借主の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、貸主が取得した個人情報が、7年を超えない期間、与信等の取引審査の目的で登録および利用されることに同意する。
1.用品使用に関し、借主または借主の指定する者の違反行為により、その結果貸主に行政処分が科せられたとき。
2.用品使用に関し、借主または借主の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき。
3.用品使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと貸主が認識したとき。
4.用品の不返還があったとき。
5.レンタル料金の不払いおよび支払い遅延があったとき。

第23条(契約の解除)

(1)貸主は、借主が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
1.本約款または個別契約の条項のいずれかに違反したとき。
2.レンタル料、修理費、その他貸主に対する債務の履行を遅滞したとき。
3.公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき。
4.用品について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき。
5.死亡もしくは制限能力者、または住所・居所が不明となったとき。
6.信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。
7.レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に違反する行為等)があったとき。
8.必要な身分証明書の提示がないとき。
9.酒気を帯びていると認められるとき。
10.麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
11.お客様の入力情報に虚偽又は誤りがある場合。
12.お客様が未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、ご注文手続きが成年後見人によっておこなわれておらず、または注文の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
13.営利目的または転用目的であると当社が判断した場合。
14.その他、当社がお申し込みを断る必要があると判断した場合。

(2)前項各号の規定に基づき貸主が契約を解除した場合、借主はただちに用品を貸主に返還するとともに、レンタル料および付随するすべての費用を現金で貸主に支払う。

(3)借主に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、借主は当然に期限の利益を失い、残存する債務をただちに現金で貸主に支払う。

第24条(契約解除の措置)

(1)借主は、前条により貸主から用品の返還請求があった場合、ただちに貸主の指定する場所に返還する。

(2)借主が用品の即時返還をしない場合、貸主は用品の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は借主はその損害を負担する。

(3)返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、借主の負担とする。

(4)借主は、返還の際、用品の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。

(5)用品の返還は、借主および貸主の立ち会いで行い、借主がこれに立ち会わない場合、貸主の検収結果に異議なきものとする。

(6)借主は、用品の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。

(7)契約解除により、借主が損害を被ることがあっても、貸主はすべて免責とする。

第25条(中途解約)

(1)個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、借主が特別の事由により申し入れ、貸主が妥当と認めた場合はこの限りではない。

(2)前項において解約が認められた場合、借主はただちに第17条の規定に基づく手続を履行する。

第26条(遅延損害金)

借主は、本約款に基づく金銭の支払いを怠ったとき、または貸主が借主のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、借主は、支払うべき金額に対し支払い期日の翌日または立替払日からその完済に至るまで、民法404条(改正法)で定められた利率(年365日の日割計算)による遅延損害金を貸主に支払う。

第27条(秘密の保持)

借主および貸主は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第28条(専属的合意管轄)

レンタル契約に基づく借主および貸主間の紛争に関しては、第一審の管轄裁判所は被告の本店所在地を管轄とする地方裁判所または簡易裁判所とする。

第29条(利用規約の変更)

(1)貸主は以下の場合に、貸主の裁量により、利用規約を変更することができます。
1.利用規約の変更が、借主の一般の利益に適合するとき。
2.利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

(2)貸主は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の1か月前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当ウェブサイトに掲示し、または借主に電子メールで通知します。

(3)変更後の利用規約の効力発生日以降に借主が本サービスを利用したときは、借主は、利用規約の変更に同意したものとみなします。

第30条(補則)

本約款および個別契約に定めなき事項については、借主および貸主は誠意をもって協議し解決する。